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H28選択式/雇用保険法(審査請求)

H28.6.1 水曜日は選択式対策(雇用保険・不服申立て)

平成28年4月に改正された不服申立の条文の空欄を選択肢の中から埋めてください。

(不服申立て)

1 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給による返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、  A  に対して再審査請求をすることができる。

2 1の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して  B  を経過しても審査請求についての決定がないときは、  C  ことができる。

 

(審査請求と訴訟との関係)

 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給による返還命令等の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての  D  を経た後でなければ、提起することができない。

 

<選択肢>  

① 労働保険審査会  ② 厚生労働大臣  ③ 60日 ④ 2カ月      ⑤ 3カ月  ⑥ 雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす       ⑦ 当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に再審査請求をする    ⑧ 再審査請求に対する労働保険審査会の裁決           ⑨ 審査請求に対する雇用保険審査官の決定

 

 

 

【解答】

A ① 労働保険審査会  ※この部分は変更なし

 

B ⑤ 3カ月  C ⑥ 雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす

※ 審査請求をした日の翌日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき → 処分取消しの訴えを提起する 又は 労働保険審査会に再審査請求をする、どちらかを選択できるようになりました。

 

D ⑨  審査請求に対する雇用保険審査官の決定

※ 改正前は、「審査請求 → 再審査請求 → 処分取消しの訴え」と再審査請求を経なければ訴訟できませんでしたが、改正後は労働保険審査会へ再審査請求をしないで、「審査請求 → 処分取消しの訴え」ができるようになりました。

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