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【改正】厚生年金保険法練習問題

H28.7.4 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。

 

【問題1】

 老齢厚生年金の受給権者が、平成28年4月6日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同年7月31日に退職しその後再就職しなかった場合、在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、7月までである。

 

【問題2】

 1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に、実施機関に当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。(坑内員、船員、特定警察職員等には該当しないものとする。)

 

【問題3】

 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【問題1】 ○

 在職老齢年金は、「被保険者である日が属する月」が対象です。改正で、「資格を喪失した日」は、「被保険者である日」とされなくなりました。

 設問の場合、7月31日退職・8月1日喪失(その後再就職なし)ですので、8月は「被保険者である日がない」ので、在職老齢年金の規定は適用されず、退職月の7月までが在老の対象です。

★★お詫びとお知らせ★★

在職老齢年金についてUPした平成28年3月26日の記事の説明に不備がありました。現在非公開にしていますが、後日訂正の上再度UPいたします。

受験勉強中の皆様にはご迷惑をおかけします。申し訳ございません。

【問題2】 ○

 「65歳に達する前に」がポイントです。65歳に達する前に、繰上げの請求をすることができるのは、老齢厚生年金の支給が65歳からの者(60歳台前半の老齢厚生年金が支給されない世代)であることに注意しましょう。

 

ポイント!

65歳に達する前に実施機関に繰上げの請求ができる者★

① 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和36年4月2日以後生まれ(③及び④を除く。)

② 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和41年4月2日以後生まれ(③及び④を除く。)

③ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後生まれ(④を除く。)

④ 特定警察職員等である者で昭和42年4月2日以後生まれ

 

【問題3】 ○

 改正で、主語が厚生労働大臣から「実施機関」に変わりました。

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