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今週は健康保険法です。
(療養の給付)
1 療養の給付の範囲
① 診察
② 薬剤又は治療材料の支給
③ 処置、手術その他の治療
④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2療養の給付に含まれないもの
① 「食事療養」
食事の提供である療養であって前項第⑤号(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に掲げる療養)と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く。)
② 「生活療養」
次に掲げる療養であって前項第⑤号(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に掲げる療養)に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
③ 「評価療養」
厚生労働大臣が定める< A >を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から< B >を行うことが必要な療養(次号の< C >を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの
④ 「< C >」
< A >を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から< B >を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
⑤ 「< D >」
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
<解答>
A 高度の医療技術 B 評価 C 患者申出療養 D 選定療養
ここもチェック!
①「食事療養」
療養の給付と併せて受けた食事療養 → 「入院時食事療養費」を支給する
※入院時の食事は療養の給付(診療等)とは別に「入院時食事療養費」として支給(現物給付)される。
②「生活療養」
療養の給付と併せて受けた生活療養 → 「入院時生活療養費」を支給する(現物給付)
③「評価療養」④「患者申出療養」⑤ 選定療養」
評価療養、患者申出療養、選定療養を受けたとき → 「保険外併用療養費」を支給する
※ 通常の治療と共通する部分(保険診適用される部分)が「保険外併用療養費」として現物給付され、保険診適用されていない部分は「自費」負担となる
社労士受験のあれこれ