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【直前対策】目的条文(一般常識・社保)

H28.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編)

今日は目的条文のチェックの最終回で「一般常識・社保編」です。

★目的条文のチェック(労働編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

★目的条文のチェック(社会保険編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)

★目的条文のチェック(一般常識労働編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(一般常識・労働)

 

 

 

それでは目的条文チェック「一般常識・社保編」にいきます。

<国民健康保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び  < B >の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

コチラの記事をどうぞ → H28.4.11 高齢者医療確保法・目的等

 

 

<介護保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の < A >を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した< B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

コチラの記事もどうぞ → H28.4.9 介護保険の総則をチェック

 

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、< A >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< B >が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって   < C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

こちらの記事もどうぞ → H28.3.1 確定給付企業年金法(確定拠出年金との比較)

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< A >又は事業主が拠出した資金を< A >が< B  >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって< C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に< C >を保持し、業務に関する法令及び< D >に精通して、< E >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

 

<国民健康保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて<A 社会保障>及び<B 国民保健>の向上に寄与することを目的とする。

 

★Bは「国民保健」。健康の「健」です。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

コチラの記事をどうぞ → H28.4.11 高齢者医療確保法・目的等

 

 

<介護保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の  <A 医療>を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した<B 日常生活>を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の<C 共同連帯>の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

コチラの記事もどうぞ → H28.4.9 介護保険の総則をチェック

 

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、<A 少子高齢化>の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<B 事業主>が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

こちらの記事もどうぞ → H28.3.1 確定給付企業年金法(確定拠出年金との比較)

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<A 個人>又は事業主が拠出した資金を<A 個人>が<B 自己の責任>において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の<A 健全な発達>と労働者等の<B 福祉の向上>に資することを目的とする。

 

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に<C 品位>を保持し、業務に関する法令及び<D 実務>に精通して、<E 公正>な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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