合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

労働基準法を学ぶ12

H28.11.30 第14条 契約期間

労働基準法第14条について、次の空欄を埋めてください。

 

<契約期間>

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、< A >を定めるもののほかは、  < B >年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、< C >年)を超える期間について締結してはならない。

1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

2 < D >歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 一定の事業の完了に必要な期間  B 3  C 5  D 満60

 

期間の定めのない労働契約(無期雇用)労基法上の規制なし
期間の定めのある労働契約(有期雇用)原則上限3年

例外その1

① 専門的知識等を有する労働者

② 満60歳以上の労働者 

上限5年

例外その2

一定の事業の完了に必要な期間を定める場合(工事現場など)

労基法上の規制なし

 

少しだけ民法を・・・。

★ 民法では、「無期雇用(期間の定めがない契約)」の場合は、労使当事者はいつもで解約の申し出ができる、とされています。お互いいつでも解約することができるので、労働基準法で規制をかける必要はありません。

 一方、「有期雇用(期間の定めがある契約)」の場合は、やむを得ない事由があるときは契約の解除ができる、と規定されています(やむを得ない事由がなければ解除できないということ)。例えば、20年の契約を結んだ場合、民法のルールだと20年間はやむを得ない事由がない限り、労働者には退職の自由がないことになります。

 労働者が長期労働契約に拘束されることを防ぐために、労働基準法では、有期雇用の場合は原則として3年を上限と定めています。

社労士受験のあれこれ