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雇用保険法の改正

H29.2.1 高年齢被保険者(H29.1.1改正)

平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で、65歳以上の労働者の扱いが変わりました。

 

 

 「高年齢継続被保険者」改め「高年齢被保険者」に

■■65歳以上の労働者の扱い■■

<改正前> 

★ 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後も同一事業主に引き続いて雇用されている場合は、「高年齢継続被保険者」として雇用保険が適用されていました。

※ 65歳達した日以後に新たに雇用される場合は、雇用保険の適用は除外されていた。

<改正後 平成29年1月1日以後> 

★ 65歳以上の労働者も雇用保険が適用されるようになりました。→ 「高年齢被保険者」

※ 平成29年1月1日以降は、65歳以上で新たに雇用された場合でも、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されることになります。

 

条文も確認しておきましょう。空欄を埋めてください。

(第37条の2 高年齢被保険者)

 65歳以上の被保険者(< A >及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、< B >を支給する。

 

 

 

 

 

<解答>

A 短期雇用特例被保険者  

 ※ 65歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外が高年齢被保険者となる

B 高年齢求職者給付金

 ※ 高年齢被保険者が失業した場合は高年齢求職者給付金が支給される

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