今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。
本日はその4です。
よろしければ、「その1」、「その2」、「その3」もどうぞ。
★ では、さっそく次の空欄を埋めてください。
<第2条>
< A >とは → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。

【解答】 労働災害
ポイント!
労働災害とは「労働者の負傷、疾病、負傷又は疾病による死亡」のこと(人的損害)で、物的な事故のことではありません。また、「労働者」の立場で被る災害のことであることにも注意してください。