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平成29年度選択式を解きました。(健康保険編)

H29.9.12 平成29年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~ 

平成29年度の選択式を順番に見ていきます。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。

本日は、「健康保険法」です。

 

【A】

「現物給与」からの出題です。

「食事」については以下の流れを押さえましょう。

・ 「食事」が現物で支給された場合も「報酬」に入る

       ↓

・ 「食事」については、都道府県ごとに標準価額が決められている

       ↓

・ 標準価額の3分の2以上を被保険者が負担している場合は「報酬」に入らない

  ※ 負担が3分の2未満の場合は、標準価額から負担分を引いたものが「現物給与」の価額となる

 

【B、C】

第160条「保険料率」からの出題です。

協会けんぽの一般保険料率は、支部単位で決められています。

ただし、都道府県間で、年齢構成(年齢構成が高いと医療費がかかる)や所得水準(保険料の収入額に影響する)に差がありますので、支部間で調整する仕組みがとられています。

【B】の文章は「療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」とあるので、医療費に影響するということでヒントは「年齢」。

【C】の文章は「財政力の不均衡」とあるのでヒントは所得。選択肢の「所得階級別の・・・」と「総報酬額の平均額」。どちらか迷った方も多かったのでは?

協会が把握できるのは「報酬」で、所得は把握できないなーと考えてみるのはどうでしょう?

 

【D】

「指定訪問看護事業者の責務」からの出題です。

テキストにはあまり出てこない箇所で、「こんなの見たことない!」と思ってしまったかもしれませんね。

指定訪問看護事業者が指定訪問看護を提供するに当たって、保険者や保険医療機関などの指示に基づいて、というのも変だな、と考えてみると答が出せるかと思います。

 

【E】

「健康保険組合の設立」からの出題です。

人数要件が、久しぶりに出ました。

皆さんばっちりできたところだと思います。

 

 

今後の勉強のポイント!

★ 択一式が選択式に生まれ変わる

「択一式」を勉強するときは、「キーワード」を意識しながら。択一式のポイントが選択に生まれ変わって出題されることも多い。

社労士受験のあれこれ