合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
あと1週間です!
迷いは捨てて、ご自分の直感で勉強を進めてくださいね。
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前回までは「目的条文」を確認してきました。
今回からは、おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【労働基準法】
(労働条件の決定)
① 労働条件は、労働者と使用者が、< A >において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< B >各々その義務を履行しなければならない。
【労働安全衛生法】
(定義)
・ 労働災害
→ 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< C >その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
・ 労働者
→ 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・ < D >
→ 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
・ 化学物質
→ 元素及び化合物をいう。
・ < E >
→ 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
【労災保険法】
(通勤の定義)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< F >により行うことをいい、< G >を除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する< H >の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
【雇用保険法】
(失業等給付)
失業等給付は、< I >、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
【解答】
A 対等の立場 B 誠実に C 作業行動 D 事業者
E 作業環境測定 F 合理的な経路及び方法 G 業務の性質を有するもの
H 住居間 I 求職者給付
社労士受験のあれこれ