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R3-224
今日は国民年金法です。
今日のテーマは、付加保険料を納付できる場合とできない場合です。
★付加年金
付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び< A >を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、< B >円の保険料を納付する者となることができる。
【解答】
A 国民年金基金の加入員
→(付加保険料と国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せという目的が同じなので、国民年金基金の加入員は付加保険料は納付できません)
B 400
★ 保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
では、こちらをどうぞ
①<R1年出題>
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
②<H29年出題>
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
③<H26年出題>
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
④<H23年出題>
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
【解答】
①<R1年出題> ×
産前産後期間の保険料免除の期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
★付加保険料を納付できる月
・国民年金の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)
・産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月
(第87条の2第2項)
②<H29年出題> ×
半額免除期間は付加保険料の納付はできません。
★以下の保険料免除期間は付加保険料の納付はできません。
・法定免除
・申請全額免除
・学生納付特例、納付猶予期間
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除
(第87条の2第1項)
③<H26年出題> ×
保険料の追納を行った月は、付加保険料を納付することはできません。
(第87条の2第2項)
④<H23年出題> 〇
独立行政法人農業者年金基金法第17条で以下のように定められています。
「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付する者となる。」
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