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国年・付加年金

R3-226

R3.4.6 付加年金でよく出るところ

 今日のテーマは、付加年金のよく出るところです。

 

 

 

では、どうぞ!

まずは穴埋め式からどうぞ!

第43条(支給要件)

 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が< A >の受給権を取得したときに、その者に支給する。

第44条(年金額)

 付加年金の額は、< B >円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 老齢基礎年金

B 200

 

では、こちらをどうぞ

①<H19年出題>

 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」は、「第1号被保険者」としての被保険者期間が対象です。第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。

 

こちらもどうぞ!

②<H27年出題>

 付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円で計算します。

 なお、この場合納付した付加保険料は400円×300か月=120,000円です。付加年金を2年間受給したら、納付した付加保険料と同額となります。

第44条(年金額))

 

では、こちらをどうぞ

③<H19年出題>

 政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。

 

④<H29年出題>

 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

③<H19年出題> ×

 (付加年金を含む。)が誤り。付加年金は除かれます。

 

④<H29年出題> ×

 付加年金の額には、改定率による改定はありません。

(第16条の2)

 

最後にこちらをどうぞ!

⑤<H19年出題>

 老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

 

⑥<H25年出題> 

 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤<H19年出題> ×

減額率、増額率は、付加年金も老齢基礎年金と同じように適用されます。

※老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる場合

 → 付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給され、減額率、増額率も同じように適用されます。

(第46条、附則第9条の2)

 

⑥<H25年出題>  〇

 第47条で「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と定められています。

 「全額」に注意してください。「全部又は一部」と出題されたら誤りです。

 第48条で「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。」と定められていて、老齢基礎年金同様付加年金も終身年金です。

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