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R5-006
令和4年の社会保険の一般常識の選択は、統計から1問、法令から4問出題されました。
「令和元年度国民医療費の概況」から
~令和元年度の国民医療費の状況~
・令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円です。
前年度の43兆3,949億円に比べ9,946億円、2.3%の増加となっています。
~年齢階級別国民医療費~
・年齢階級別にみると、0~14歳は 2兆 4,987億円(構成割合5.6%)、15~44 歳は 5兆2,232億円(同11.8%)、45~64 歳は9兆6,047億円(同 21.6%)、65歳以上は 27兆629億円(同61.0%)となっています。
★65歳以上の構成割合が問われました。
参照:厚生労働省 令和元(2019)年度 国民医療費の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html
確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位
確定拠出年金法第41条からの出題です。
第41条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。 ① 配偶者 ② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの ③ 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの |
遺族の順位は、条文に並んでいる順位です。
配偶者は「生計維持」の条件が無いことに注目してください。
「生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹」がいた場合、第一順位は「配偶者」です。
★「死亡一時金」の遺族の順位まで覚えていた人は少ないと思います。優先されるのが「配偶者」なのか、それとも「生計維持」なのかで、迷った方が多かったのではないでしょうか?
児童手当法の費用の負担について
児童手当法で「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。」と定義されています。
また、「支給要件児童」は、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)、中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(どちらも施設入所等児童を除く。)」をいいます。
★被用者に対する児童手当の支給に要する費用の問題ですが、費用が発生するのは、中学校修了前の児童と考えると、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」が選べると思います。
介護保険法の「要介護状態」の定義について
介護保険法第7条で、「「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」と定義されています。
★重要用語の定義は、きちんと覚えておくことがポイントです。
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