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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 適用除外

R5-152

R5.1.26 健保・季節的業務に使用される者

 健康保険の適用事業所に使用される者は、被保険者となります。

 しかし、一定の者は、健康保険の適用が除外されています。

 除外されるものの一つに「季節的業務に使用される者」があります。

 

 「季節的業務に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。」とされています。季節的業務に使用される者は、健康保険の一般の被保険者からは除外されます。

 しかし、「継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。」という例外があります。季節的業務でも当初から継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から一般の被保険者となります

(法第3条第1項第4号)

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

 

②【H25年出題】

 季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 季節的業務に当初4か月以内の予定で使用された場合は、一般の被保険者から除外されます。業務の都合等で継続して4か月を超えたとしても一般の被保険者にはなりません。

S9.4.17保発191

 

②【H25年出題】 ×

 季節的業務に当初4か月未満の予定で使用された場合は、業務の都合で、継続して4か月以上使用されることになった場合でも被保険者にはなりません。

S9.4.17保発191

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