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社会保険労務士合格研究室

社会保険労務士法 

R5-220

R5.4.4 社会保険労務士に対する懲戒処分

 社会保険労務士に対する懲戒処分をみていきましょう。

 

 社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3種類です。(法第25条)

① 戒告

② 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

③ 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)

 

懲戒処分の条文を読んでみましょう。

25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)

1 厚生労働大臣は社会保険労務士が故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

2 厚生労働大臣は社会保険労務士が相当の注意を怠り、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

 

25条の3(一般の懲戒)

厚生労働大臣は社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる

 

 社会保険労務士に対して懲戒処分をする権限があるのは、「厚生労働大臣」です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H20年出題】

 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

 

 

②【H26年出題】

 社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。

 

③【R1年出題】

 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H20年出題】 ×

 懲戒処分をする権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。

 

 

②【H26年出題】 〇

 社会保険労務士法第25条の30で、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と規定されています。

 そのため、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえます。

 

 

③【R1年出題】 ×

 社会保険労務士会は、「所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき」は、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、『注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。』と規定されています。(第25条の33

 社会保険労務士会による注意勧告の対象になります。

 社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分の対象ではありません。

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