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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-248 5.1

第3号被保険者となる要件【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

「第3号被保険者」について条文を読んでみましょう。

第7条第1項第3号 

 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

 

則第1条の3

 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1) 外国において留学をする学生

2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者

3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの

5) 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

 

3号被保険者のポイントは?

第2号被保険者に扶養される配偶者

20歳以上60歳未満

■日本国内に住所を有する(原則)

※外国において留学する学生、外国に赴任する第2号被保険者に同行する者などは、国内居住要件の例外が認められます

 

なお、日本国籍を有しない者で、「医療滞在」や「観光等を目的とするロングステイ」の場合は、第1号被保険者・第3号被保険者から除外されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

★国籍要件について

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、全て、「国籍要件」はありません。

★年齢要件(20歳以上60歳未満)について

1号被保険者、第3号被保険者は年齢要件があります。

2号被保険者は年齢要件はありません。

★国内居住要件について

1号被保険者は、「国内居住要件」があります。

2号被保険者は、「国内居住要件」はありません。

3号被保険者は、原則は「国内居住要件」がありますが、例外もあります。

(第7条第1項)

 

 

②【H17年出題】※改正による修正あり

 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H17年出題】 ×

 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でも、要件を満たせば第3号被保険者となります。

 なお、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は第1号被保険者からは除外されます。

(第7条第1項)

 

 

③【R3年出題】

 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 × 

 第3号被保険者は、国内居住が原則ですが、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、海外特例により第3号被保険者として認定されます。第3号被保険者の資格は喪失しません。

(第7条第1項、則第1条の3)

 

 

④【R3年出題】 

 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 〇

 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する場合は、海外特例により、第3号被保険者となることができます。

(第7条第1項、則第1条の3第3号)

 

 

⑤【H27年出題】

 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H27年出題】 

 「日本年金機構」が行うの部分がポイントです。

(令第4条)

 

 

⑥【R3年出題】

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R3年出題】 〇

「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者ではないことがポイントです!

 厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。

 ただし、「65歳以上」で「老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権」を有する場合は、第2号被保険者となりません。

 問題の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではありません。

3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。問題の配偶者は第2号被保険者の配偶者ではないので、第3号被保険者になりません。

(第7条、附則第3条)

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