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R6-251 5.4
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を得た場合の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給できます。
ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は「老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。
■ 遺族厚生年金 > 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
|
| 支給される |
支給される |
| 支給停止 老齢厚生年金の額に相当する部分 |
■ 遺族厚生年金 ≦ 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、全額支給停止されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
支給される |
|
|
| 支給停止
|
★ 遺族厚生年金と65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は併給できません。どちらかを選択することになります。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
【解答】
①【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額よりも高い場合は、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
(第64条の2)
②【R3年出題】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。
【解答】
②【R3年出題】 〇
ポイント!
「繰上げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければなりません。
「繰下げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方でも可能です。
繰下げ待機中の68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遡って65歳に達した月の翌月から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、繰下げしませんので増額されません。
なお、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることもできます。その場合の増額率は遺族厚生年金の受給権を取得した時点で計算され、遺族厚生年金の受給権が発生した月の翌月から支給されます。
老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
(第44条の3、第64条の2)
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