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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-256 5.9

リスクアセスメントの実施【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

 

「リスクアセスメントの実施」について、条文を読んでみましょう。

28条の21項 (事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 

 

★ 職場に潜在的に存在している危険性、有害性を見つけ出し、リスクを見積もり、そのリスクを低減するための措置をとることをリスクアセスメントといいます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は< A >危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第2項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

A 作業行動その他業務に起因する

(第28条の2第1

 

 

②【H29年選択式】

 労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する< B >(57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による< B >を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 危険性又は有害性等

 

 

③【R3年出題】

 労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 調査の時期について条文を読んでみましょう。

則第24条の11(危険性又は有害性等の調査)

 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

4) 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 

 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときは、危険性又は有害性等の調査を行うものとされていますが、「1か月以内に」とは規定されていません。 

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