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R6-259 5.12
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
前回に引き続き、「算定基礎期間」の算定についてお話します。
前回の記事はこちらです。
条文を読んでみましょう。
第22条第4項、5項 ④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 ⑤ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)については、「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 (1) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 (2) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 |
★事業主が雇用保険の資格取得届を提出していなかった場合
■(原則)確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行います。遡って加入できるのは原則2年以内です。
■2年を超えて遡及できる場合
・給与明細等の確認書類により
↓
・資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期がある
↓
・給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に
↓
・被保険者となったものとみなして算定基礎期間の算定を行います
(行政手引50302)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、給与明細等の確認書類により、雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に被保険者となったものとみなされます。
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
②【H27年出題】
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
【解答】
②【H27年出題】 ×
確認のあった日の2年前の日より前に遡及できるのは、給与明細等により被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合です。
賃金から控除されていたことが明らかでない場合は、「確認のあった日の2年前の日に被保険者となったもの」とみなされます。
問題文の場合は、「被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない」となっていますので、算定基礎期間は12年ではなく「2年」です。
40歳の特定受給資格者で、算定基礎期間が2年ですので、所定給付日数は150日となります。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
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