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社会保険労務士合格研究室

条文の読み方をお話します

R6-260 5.13

条文の読み方「みなす」・「推定する」【社労士受験対策】

「みなす」と「推定する」の違いについてお話します。

 

★「みなす」について

 労働基準法の専門業務型裁量労働制は、「労使協定で定める時間労働したものとみなす」と」規定されています。

 実際の労働時間に関係なく、「労使協定で定める時間」労働したと確定的に決められます。

 

★「推定する」について

 例えば、国民年金法では船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者者の生死が 3か月間分らない場合は、その船舶が沈没した日に、その者は、死亡したものと推定する」となっています。

 推定するとは「一応死亡したものとしておく」という意味ですので、覆る可能性があります。なお「みなす」の場合は覆ることはありません。

 

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