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R6-265 5.18
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、「配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」です。
このうち、「子、孫」については、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」が条件です。
今日は、障害状態にある子、孫の遺族厚生年金の受給権の消滅についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
ポイント!
国民年金法と厚生年金保険法では「障害等級」の定義が異なります。
国民年金法では、「1級、2級」ですが、厚生年金保険法では「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の条文では、「障害等級の1級又は2級」という表現に注意してください。厚生年金保険法の条文で単に「障害等級」と書かれていれば、1級、2級、3級です。「障害等級の1級又は2級」と書かれていれば1級と2級限定です。3級は含まれません。
(1)について
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権
※18歳年度末時点で1級・2級のときは失権しない。
(2)について
・1級・2級に該当しなくなったときは失権
※障害要件を満たさなくなっても18歳の年度末までは失権しない。
(3)について
・1級・2級でも20歳に達したときは失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【H27年出題】 〇
障害の状態にあるときでも障害等級が3級の場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(第63条第2項第1号)
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。
【解答】
②【R1年出題】 ×
前半は正しいです。
遺族厚生年金の 受給権発生 ▼ | 16歳 3級に該当 ▼ | 18歳年度末 失権 ▼ |
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後半は誤りです。
遺族厚生年金の 受給権発生(2級) ▼ | 18歳年度末 (2級) ▼(失権しない) | 19歳 3級 ▼失権 |
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2級に該当する子が19歳のときに3級に該当した場合は、「20歳に達したとき」ではなく、1級2級に該当しなくなったとき(3級に該当したとき)に失権します。
(第63条第2項第1号)
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