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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 徴収法

R6-286 6.8

増加概算保険料のすべて【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は徴収法です。

 

 

「増加概算保険料」の要件は次の2つです。

 労働者の人数が増える等で、賃金総額の見込額が増加した場合

 ↓

 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の   100分の200超えかつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になった

(則第25条第1項)

 

 労災保険の保険関係又は雇用保険の保険関係のみが成立していた事業が両保険の保険関係が成立する事業になったため、一般保険料率が変更した場合

 ↓

 変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200超えかつ、その差額が13万円以上になった

(法附則第5条、則附則第4条第1項)

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】(労災)

 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】(労災) 〇

 継続事業も有期事業も、増加概算保険料の申告・納付の期限は同じです。

「賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内」に申告・納付を行わなければなりません。「増加が見込まれた日から」がポイントです。実際に2倍を超えるに至った日ではありませんので注意してください。

(第16条)

 

 

②【H23年出題】(労災)

 労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】(労災) 〇

 この場合は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」に申告・納付しなければなりません。また、翌日起算であることにも注意してください。令和4年に、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に(解答〇)」で出題されています。

(法附則第5条、則附則第4条)

 

 

 

③【H23年出題】(労災)

 増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】(労災) ×

 増加概算保険料には、「認定決定」はありません。

 

 

 

④【H23年出題】(労災)

 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】(労災) 〇

 賃金総額の見込額が増加したけれども、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合は、確定保険料の申告・納付の際に精算することになります。

 

 

 

⑤【H23年出題】(労災)

 増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H23年出題】(労災) ×

 増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。

 日本銀行又は労働基準監督を経由して行うことができますが、年金事務所は経由できません。

(則第38条第5項)

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