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R6-287 6.9
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
埋葬料と埋葬費の違いを意識しながら条文を読んでみましょう。
第100条、令第35条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
| 対象者 | 金額 | 時効の起算日 |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 | 死亡日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 | 5万円の範囲内で 埋葬に要した費用 | 埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は、「生計を維持されていた者で埋葬を行うべき者」に支給されます。
埋葬費は、「実際に埋葬を行った者」に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
【解答】
①【R1年出題】 ×
埋葬料の対象者は、被保険者と同一世帯であったか否かは問われません。
なお、民法上の親族又は遺族であることも要しませんし、被保険者が世帯主であるか否かも問われません。
(昭7.4.25保規129)
②【H25年出題】
事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「いかなる理由があろうとも」が誤りです。
「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」とされています。(則第33条)
正当な理由がある場合は拒むことができます。
③【H25年出題】
埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者の続柄を記載する必要はない。
【解答】
③【H25年出題】 ×
埋葬料の申請書には、「被保険者と申請者との続柄」を記載しなければなりません。
(則第85条第1項第3号)
④【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
【解答】
④【H24年出題】 〇
被保険者により生計の一部を維持していた者も、埋葬料の支給対象になります。
(昭8.8.7保発502)
⑤【H25年出題】
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
【解答】
⑤【H25年出題】 ×
死亡した被保険者により生計を維持されていたものがいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。
死亡した被保険者に生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費が支給されます。
(昭26.6.28保文発162)
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