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R6-289 6.11
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
では過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
【解答】
①【H21年出題】 ×
「事後重症」の問題です。
「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第30条の2第1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 |
事後重症の障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までの間」に、請求することができます。
★事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしていること
・初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日に障害等級に不該当であること(=障害基礎年金の受給権は発生しない)
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当したこと
・65歳に達する日の前日までの間に請求すること
↓
事後重症の障害基礎年金は、「請求」によって受給権が発生します。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。」が誤りです。
障害基礎年金に加算される額は、以下の額です。
1人目、2人目の子は、1人につき224,700円×改定率
3人目以降は、1人につき74,900円×改定率
(第33条の2第1項)
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
【解答】
③【H23年出題】 ×
受給権を取得した日の翌日以後に子を有するに至った場合でも、加算が行われます。
条文を読んでみましょう。
第33条の2第2項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
④【H21年出題】
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
【解答】
④【H21年出題】 ×
初診日の要件、障害認定日の要件、保険料納付要件を満たしていれば、障害認定日に65歳を超えていても、障害基礎年金の受給権は発生します。
ちなみに「初診日」の要件は、初診日に次のどちらかに該当していることです。
(1) 被保険者であること。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
問題文は初診日に(2)の要件を満たしていますので、障害認定日が65歳を超えていても、障害基礎年金が支給されます。
(第30条)
⑤【H21年出題】
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
【解答】
⑤【H21年出題】 〇
旧国民年金法の「障害福祉年金」とは、拠出制の障害年金の要件に該当しない場合などに支給された年金で、費用は全額国庫負担でした。
昭和61年3月31日に、障害福祉年金の受給権を有していた者が、昭和61年4月1日に障害等級1、2級に該当する場合は、障害福祉年金ではなく「障害基礎年金」として支給されます。
なお、支給される障害基礎年金は、「第30条の4の障害基礎年金=20歳前に初診日がある障害基礎年金」です。
(昭60法附則第25条第1項)
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