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R6-290 6.12
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
【解答】
①【H24年出題】 〇
第91条で、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」とされています。
ただし、翌月末日が、日曜日、休日、土曜日等の場合は、その翌日が期限となります。
例えば、令和6年5月分の国民年金の保険料の納期限は、翌月末日(令和6年6月30日)が日曜日ですので、その翌日(令和6年7月1日)となります。
(第91条、国税通則法第10条第2項)
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
【解答】
②【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、障害基礎年金の要件では、「保険料納付済期間」となります。
<第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間>
★老齢基礎年金★
「合算対象期間」となります。
受給資格期間の計算には入りますが、年金額には反映しません。
★障害基礎年金・遺族基礎年金★
「保険料納付済期間」となります。
(第5条第1項)
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
「督促及び滞納処分により保険料が納付された期間」も保険料納付済期間に含まれます。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
【解答】
④【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第3項 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※「納付猶予」の期間も保険料全額免除期間に含まれます。(H16法附則第19条) |
保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間から除かれ、保険料納付済期間とされます。
⑤【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まれない。
【解答】
⑤【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
例えば、保険料4分の1免除をうけた場合、残りの4分の3は納付する義務があります。
残りの4分の3を納付した期間は、「保険料納付済期間」ではなく、「保険料4分の1免除期間」となります。
条文を読んでみましょう。
第5条第6項 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
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