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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

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厚生年金保険法の保険料等の督促及び滞納処分【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 

督促及び滞納処分について条文を読んでみましょう。

86(保険料等の督促及び滞納処分)

① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発す

③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる

④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上げ徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる

1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。

2) 保険料の繰上げ徴収が認められる要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促は行いません。

(第86条第1項)

 

 

②【H25年出題】

 保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 ×

 「同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる」ではなく、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる」です。

(第86条第2項)

 

 

③【H25年出題】

 保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 〇

 「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」の10日が覚えるポイントです。

(第86条第4項)

 ちなみに、保険料の繰上徴収が認められる要件は次の通りです。

85条 (保険料の繰上徴収)

① 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

1) 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

ロ 強制執行を受けるとき。

ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。

ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

ホ 競売の開始があつたとき。

② 法人たる納付義務者が、解散をした場合

③ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

④ 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合

 

 

④【H25年出題】

 厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 〇

 なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によって処分することができます。その場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4を当該市町村に交付しなければなりません。

(第86条第5項、第6項)

 

⑤【H25年出題】

 厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H25年出題】 〇

 保険料の繰上徴収の要件に該当し、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときは滞納処分の対象になります。

(第86条第5項第2号)

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