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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-293 6.15

<選択式>老齢厚生年金の額・再評価率など【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

今日は選択式の過去問です。

 

では、過去問をどうぞ!

H23年選択式】 ※改正による修正あり

 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の       1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

<A> 再評価率

<B>5.481

(第43条第1項)

 

老齢厚生年金の額の原則は、

平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数

で計算します。

 

平均標準報酬額は、

 計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で割って得た額です。

 「再評価率」とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。

 

 

 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

 

 

 

 

 

【解答】

<C> 物価変動率

<D> 名目手取り賃金変動率

 

CDを入れて条文を読んでみましょう。

43条の21

 再評価率については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

 

 再評価率は、毎年度改定されます。

 新規裁定者は、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されます。

 

 

 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(以下「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

 

 

 

 

 

【解答】

<E> 3年後

CDEを入れて条文を読んでみましょう。

43条の3第1項

 受給権者が65に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。

 

 既裁定者(68歳到達年度以後である受給権者)の再評価率は、「物価変動率」を基準に改定されます。

 ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率が基準となります。

 

 

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R5年選択式】

 令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

<A>0.2%の引下げ

 物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」で、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ります。そのため、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」が基準となり、0.2%引き下げられます。

 なお、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。

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