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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-296  6.18

<選択式>監督又は管理の地位にある者の範囲【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

選択式の過去問をみていきます。

 

H24年選択式】

 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について< A >の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方による。

(1) 原則 

 労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。 

(2) 適用除外の趣旨

  〔略〕

(3) 実態に基づく判断 

  〔略〕

(4) 待遇に対する留意 

 管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、< B >待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

5) スタッフ職の取扱い

  【略】

 

【選択肢】

① 課長相当職以上の  ②経営者と一体的な立場にある者   

③ 事業主のために行為をするすべての者   

④ 使用者の利益を代表するすべての者

⑤ その地位にふさわしい  ⑥ 取締役に近い

⑦ 部下の割増賃金を上回る  ⑧ 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 経営者と一体的な立場にある者

B ⑤ その地位にふさわしい

 

ポイント!

適用除外の趣旨を確認しましょう。

 「職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」とされています。

 

 

★「『監督若しくは管理の地位にある者』とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。

 

★「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」とされています。

(昭63.3.14基発150号)

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