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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-299 6.21

<選択式>基本手当の日額と賃金日額【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

選択式の過去問をみていきます。

 

過去問をどうぞ!

H18年選択式】

 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。

 賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

<選択肢>

① 30   ② 40   ③ 45   ④ 50   ⑤ 55   ⑥ 60

⑦ 70   ⑧ 80   ⑨ 180   ⑩ 合算対象期間   ⑪ 算定対象期間

⑫ 支給基礎期間   ⑬ 支給要件期間   ⑭ 受給期間   ⑮ 受給資格期間

⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数   ⑰ 当該最後の6か月間の所定労働日数

⑱ 当該最後の6か月間の総日数   ⑲ 被保険者期間   

⑳ みなし被保険者期間

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 45

B ⑪ 算定対象期間

C ⑲ 被保険者期間

D ⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数

E ⑦ 70

(第16条、第17条)

 

ポイント!

★基本手当の日額 = 賃金日額×一定の率

 一定の率 → 原則 100分の80から100分の50までの範囲

        60歳以上65歳未満 100分の80から100分の45までの範囲

 

★賃金日額の計算式

<原則>

算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180

賃金総額から除外される賃金 → 臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

<最低保障>

日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合

最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 当該最後の6か月間に労働した日数×100分の70

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H30年出題】

 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 健康保険法の傷病手当金は、健康保険の給付金のため賃金ではありません。また、傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となり、賃金ではありません。

(行政手引50502

 

 

②【H30年出題】

 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 接客係等が客からもらうチップは賃金ではありませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金となります。

(行政手引50502

 

 

③【H30年出題】

 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

 

 

 

 

 

 【解答】

③【H30年出題】 ×

 月給者が月の中途で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われた場合、退職日の翌日以後の分は賃金日額の算定の基礎に算入されません。

(行政手引50503

 

 

④【H30年出題】

 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、原則の計算式(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額が、最低保障額(最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70の額)に満たない場合は、最低保障額が賃金日額となります。

(第17条)

 

 

⑤【H30年出題】

 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

 未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。

(行政手引50609

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