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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-303 6.25

<選択式>年金額の改定・財政の現況及び見通しの作成【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R2年選択式】

 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

<選択肢>

① 国民生活の現況   ② 国民生活の状況   ③ 国民の生活水準

④ 国民生活の安定  ⑤ 改定   ⑥ 所要  ⑦ 是正   ⑧ 訂正

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 国民の生活水準

B ⑤ 改定

(法第4条)

 年金額の改定の規定です。

 

 

②【H26年選択式】

 政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び< B >期間における見通しを作成しなければならない。

 この< B >期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね    < C >年間とする。

<選択肢>

① 3   ② 5   ③ 7   ④ 10   ⑤ 25   ⑥ 30

⑦ 50   ⑧ 100   ⑨ 財政均衡  ⑩ 財政計画

⑪ 収支均衡   ⑫ 将来推計

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 5

B ⑨ 財政均衡

C ⑧ 100

(第4条の31項)

 

 年金の財政は、有限均衡方式がとられています。長期的な財政の均衡が義務づけられています。

 条文を読んでみましょう。

4条の2 (財政の均衡)

 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

 

 財政均衡期間は約100年で、この期間で給付と負担のバランスを図ることになっています。

 政府は、給付と負担のバランスを確認するため、少なくとも5年ごとに財政検証を行っています。

 

 

 

③【R3年選択式】

 国民年金法第16条の21項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に< A >ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)< B >するものとし、政令で、給付額を< B >する期間の    < C >を定めるものとする。

<選択肢>

① 給付額に不足が生じない   ② 給付の支給に支障が生じない

③ 財政窮迫化をもたらさない   ④ 財政収支が保たれる

⑤ 改定   ⑥ 減額   ⑦ 調整   ⑧ 変更

⑨ 開始年度   ⑩ 終了年度   ⑪ 開始年度及び終了年度   ⑫ 年限

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 給付の支給に支障が生じない

B ⑦ 調整

C ⑨ 開始年度

(第16条の2第1項)

 調整期間とは、マクロ経済スライドが適用される期間のことです。

 政均衡期間に均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを行い、給付水準を調整します。

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