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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-307 6.29

<選択式>「元方事業者」の定義、講ずべき措置等【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

<選択肢>

① 一の場所   ② 現場   ③ 作業場   ④ 事業場

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年選択式】

A ① 一の場所

 「一の場所」とは、例えばビル建設工事なら、工事の作業場の全域です。

(昭47.9.18基発第602号)

 ちなみに、元方事業者のうち、建設業・造船業(特定事業)を行う者を、特定元方事業者」といいます。

 

 

 

②【H13年選択式】

 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< B >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、< C >適用され、一の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、< B >の義務を負わせることとしたものである。

<選択肢>

① 援助   ② 勧告  ③ 指示  ④ 命令

⑤ 業種の如何にかかわらず   ⑥ 建設業についてのみ

⑦ 特定業種(建設業及び造船業)についてのみ   ⑧ 製造業についてのみ

 

 

 

 

 

【解答】

②【H13年選択式】

B ③ 指示

C ⑤ 業種の如何にかかわらず 

 第29条の「元方事業者の講ずべき措置等」は、業種の如何にかかわらず適用されることがポイントです。

 「関係請負人又はその労働者」は、元方事業者がする是正のために必要な指示に従わなければなりません。(第29条第3項)

 

29条の条文を読んでみましょう。

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない

 

 

択一式も解いてみましょう

①【H18年出題】

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 〇

 第29条は、「業種のいかんを問わず」、適用されます。

(第29条第1項)

 

 

②【H22年出題】

 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題】 ×

 指導及び指示の対象は、「関係請負人及び関係請負人の労働者」です。関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を直接行うことができます。

 ちなみに、製造業のみならず、業種のいかんを問わず元方事業者に適用される規定です。

(第29条)

社労士受験のあれこれ