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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-313 7.5

<選択式>国民年金の給付制限【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

まず、選択式からどうぞ!

H26年選択式】

 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。

<選択肢>

① 医師の診療を拒んだ   ② 全額の支給を停止する

③ 全部を一時差し止める   ④ 全部又は一部を一時差し止める

⑤ 全部又は一部を行わない   ⑥ 当該職員の指導に従わない

⑦ 当該職員の診断を拒んだ   ⑧ 療養に関する指示に従わない

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ⑧ 療養に関する指示に従わない

B ⑤ 全部又は一部を行わない

 

全部又は一部を行わないことができる」の条文を読んでみましょう。

70

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

 

では、択一式の過去問もどうぞ!

①【R5年出題】

 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 「障害基礎年金は支給しない」です。

支給しない」の条文を読んでみましょう。

69

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない

 「故意」の場合は、「全部又は一部を行わないことができる」ではなく「支給しない」です。

 

 

②【R1年出題】

 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 〇

 遺族基礎年金の受給権が「消滅する」条文を読んでみましょう。

71条第2

 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

 

 

 

③【R1年出題】

 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべきものを故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

支給しない」条文を読んでみましょう。

71条第1

 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

 

 

 

④【R2年出題】

 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 ×

 「支給を停止する」ではなく、「年金給付の支払を一時差し止めることができる」です。

 差止めの場合、届出を提出すれば、差止められていた年金がさかのぼって支払われます。

一時差し止めることができる」の条文を読んでみましょう。

73

 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる

 

 

 

⑤【R1年出題】

 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。

 差し止めと違い、支給停止の場合は、停止された年金は支払われません。

条文を読んでみましょう。

72

 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる

1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

 

 

 

⑥【R4年出題】

 国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

 受診命令に従わず、職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。

(第72条第2号)

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