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R6-314 7.6
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月 ② 1年6か月 ③ 2年2か月 ④ 2年6か月
【解答】
A ③ 2年2か月
免除される期間は、「厚生労働大臣の指定する期間」です。
具体的にみてみましょう。
1.申請免除及び納付猶予の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間
2.学生納付特例の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間
(平成26年厚生労働省告示第191号)
国民年金保険料の免除がさかのぼって申請できるのは、保険料の納期限から2年を経過していない期間です。
例えば、令和4年8月分の保険料の納付期限は令和4年9月30日です。令和6年9月30日までに免除の申請をすれば、2年1か月前の分まで遡って免除されます。
※「2年2か月」遡及できる場合
なお、保険料の納期限は翌月末日ですが、その日が土日等の場合は、翌々月の第1営業日が納付期限になります。
例えば、令和4年6月の保険料は、7月31日が日曜日だったため、8月1日が納期限となります。そのため、令和4年6月分の免除申請の期限は令和6年8月1日となります。この場合は2年2月前の分まで遡って免除されます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けるには所得要件がありますが、世帯主又は配偶者の所得は問われず、本人の所得要件のみが問われるのがポイントです。
(第90条の3第1項)
所得要件を確認しましょう
| 本人 | 世帯主 | 配偶者 |
申請免除(全額・一部) | 〇 | 〇 | 〇 |
学生納付特例 | 〇 | ― | ― |
納付猶予 | 〇 | ― | 〇 |
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は法附則に規定される時限措置で、有効期間は令和12年6月までです。
(H26年法附則第14条の3)
学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定される恒久的な制度で、時限措置ではありません。
(第90条の3)
③【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
【解答】
③【H28年出題】 〇
学生等は、申請全額免除・一部免除・納付猶予の対象から除外されています。
ただし、法定免除は学生等にも適用されます。
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