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R6-322 7.14
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
過去問で療養補償給付のポイントをみていきます。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。
<選択肢>
① 治療材料 ② 薬剤 ③ リハビリ用品 ④ 療養の費用
【解答】
A ④ 療養の費用
第13条の条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (6) 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条の2 (療養の費用を支給する場合) 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。 |
★療養補償給付の原則は「療養の給付(=現物給付)」です。
★ただし、「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、療養の費用の支給(=現金給付)が行われます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H21年出題】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【解答】
①【H21年出題】 ×
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(=労災病院のこと)
又は
・都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
です。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも、労災保険の指定病院等でない場合は、療養の給付は行われません。
(則第11条第1項)
②【H21年出題】
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
療養の給付に代えて療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合」のほか、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」です。
「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」では、療養の費用は支給されません。
(則第11条の2)
③【H21年出題】
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
【解答】
③【H21年出題】 ×
療養の給付の範囲は、①~⑥の「ほか」政府が療養上相当と認めるものではありません。①~⑥の「なか」で政府が必要と認めるものに限られます。
(第13条第2項)
④【H21年出題】
療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 ×
指定病院等を変更しようとするときは、届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を「経由」して「所轄労働基準監督署長」に提出しなければなりません。
提出先は、都道府県労働局長ではなく「所轄労働基準監督署長」です。また、承認を受ける必要はありません。
指定病院等を「経由」することにも注意してください。
(則第12条第3項)
⑤【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
【解答】
⑤【H27年出題】 ×
症状が残っていてもそれが安定して、医療効果が期待しえない状態になった場合は、療養の必要がなくなったものとされ、療養の給付は行われなくなります。
(昭23.1.13基災3号)
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