合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
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障害厚生年金の受給権が発生する条件を障害基礎年金と比較しながらみていきます
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
障害厚生年金の被保険者=原則国民年金第2号被保険者という点も意識してください 障害厚生年金の額は報酬比例です。
1・2級には加給年金額が加算されます
3級は障害基礎年金は支給されません。加給年金額も加算されません。ただし、最低保障が設けられています。
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