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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-324 7.16

<選択式>雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

 雇用保険の被保険者の資格を喪失したときの手続をみていきます。

 

選択式の過去問をどうぞ!

R4年選択式】※改正による修正あり

 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、 < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。

 なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。

(選択肢)

      ① 最後の完全な6賃金月    最初の完全な6賃金月

   ③ 中間の完全な6賃金月   ④ 任意の完全な6賃金月

      ① 雇用保険被保険者資格取得届    雇用保険被保険者資格喪失届

   ③ 雇用保険被保険者証       ④ 雇用保険被保険者離職票

      ①1,350円   1,373円   ③ 2,160円   ④ 2,196

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ① 最後の完全な6賃金月

B ④ 雇用保険被保険者離職票

C ④ 2,196

 

Bについて

 離職票には賃金額が記載されています。

Cについて

 令和581日からの賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)2,700円、最低賃金日額2,746円ですので、「最低賃金日額の2,746円」が令和581日以後の賃金日額の下限となります。

 算定した賃金日額が2,500円ですので、下限が適用され、基本手当日額は、

2,746円×80%=2,196

となります。

(第16条、第17条、第18条、行政手引50601

 

 

では、択一式の過去問もどうぞ!

①【R4年出題】

 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 雇用保険被保険者資格喪失届は、事実のあった日の属する月の翌月10日までではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりません。

 被保険者資格を喪失する理由としては、離職、死亡などがあります。

 例えば、「離職」した場合は、「離職の翌日」が資格喪失日(事実のあった日)となりますので、資格喪失届は、離職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。

(則第7条第1項)

 

 

②【H26年出題】

 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

則第7条第3

 事業主は、資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

ポイント!

■資格喪失の原因が「離職」である場合は、資格喪失届に「離職証明書」の添付が必要

ただし

■被保険者が、「離職票」の交付を希望しないときは、離職証明書は添付しなくてもよい

ただし、

■離職日に59歳以上の被保険者については、離職票の交付を希望しないときでも、離職証明書を添付しなければならない

 

★離職証明書と離職票を区別してください。

離職証明書は31組で、事業主控と離職票が付いています。

離職証明書は公共職業安定所に提出するもので、離職票は、離職者に交付されるものです。

 

 

③【H18年出題】

 雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H18年出題】 ×

 離職により被保険者でなくなった者に対して事業主が離職証明書を交付することもあります。

(則第16条)

 離職票は、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常です。

 このほかに、離職者が公共職業安定所に直接離職票の交付を請求して交付される場合があります。

 離職者がこの請求を行う場合には、原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければなりません。事業主は、このような場合は、離職者から離職証明書の交付を求められることになります。

(行政手引21453) 

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