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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

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厚生年金保険の被保険者になる・ならない【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

さっそく過去問をどうぞ!

H25年出題】

 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険の被保険者とならないものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。

 

ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。

 

イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。

 

ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合。

 

エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。

 

オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。

 

A (アとイ)

B (アとエ)

C (イとウ)

D (ウとオ)

E (エとオ)

 

 

 

 

 

【解答】

H25年出題】  E (エとオ)

 

アについて

 次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。

季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 

ポイント!

 季節的業務に使用される者は、厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、当初から継続して4か月を超えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となります。

 ただし、「船舶所有者に使用される船員」の場合は、季節的業務に使用される者であっても適用除外になりませんので、被保険者となります。

(第12条第3号)

 

 

イについて

 適用事業所に使用される70歳未満の者は 当然に厚生年金保険の被保険者となります。

 ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者でも、以下の条件を満たせば、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者となることができます。

・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない

・事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた

(法附則第4条の5)

 

 

ウについて

 次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。

臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者

ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

ポイント!

・日々雇い入れられる者は厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。

・2月以内の期間を定めて使用される者で、所定の期間を超えて使用されることが見込まれないものは厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となります。

 ただし、「船舶所有者に使用される船員」は、臨時に使用される者でも、被保険者となります。

(第12条第1号)

 

 

エについて

次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。

所在地が一定しない事業所に使用される者

 

ポイント!

 巡回興行などの「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間に関係なく、被保険者になりません。

(第12条第2号)

 

 

オについて

 次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。

臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。

  

ポイント!

 臨時的事業の事業所に使用される者は厚生年金保険の被保険者になりません。ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。

 問題文は、「その者が継続して6か月を超えない期間使用される」ですので、被保険者になりません。

(第12条第4号)

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