合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R6-330 7.22
障害手当金は、3級よりも軽い障害が対象で、一時金で支給されます。
今日の内容は次の3つです。
①支給要件
ポイントは、「5年以内」「傷病が治った」
②障害手当金が支給されない場合
よく出題されています
③障害手当金の額(最低保障額あり)
最低保障額がポイントです。
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