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R6-332 7.24
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働者を新たに雇い入れた場合、作業内容を変更した場合は、安全衛生教育を行わなければなりません。
雇入時、作業内容変更時の安全衛生教育の条文を読んでみましょう。
第59条第1項、2項 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
則第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 (3) 作業手順に関すること。 (4) 作業開始時の点検に関すること。 (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
ポイント!
令和6年4月1日改正
特定の業種(安全管理者の選任義務がない非工業的業種)で認められていた教育項目の一部省略が、改正で廃止されました。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないが、この教育は、< A >についても行わなければならないとされている。
<選択肢>
① 労働者が90日以上欠勤等により業務を休み、その業務に復帰したとき
② 労働者が再教育を希望したとき
③ 労働者が業務災害により30日以上休業し、元の業務に復帰したとき
④ 労働者の作業内容を変更したとき
【解答】
A ④ 労働者の作業内容を変更したとき
択一式の過去問もどうぞ!
①【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】
①【H17年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「全労働者」です。常時使用する労働者だけではありません。
雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
違いに注意してください。
(第59条、則第35条、則第43条)
②【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとことにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
【解答】
②【R2年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、「全労働者」が対象です。
常時使用する労働者だけでなく、臨時に使用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育を行うことが義務づけられています。
(第59条、則第35条)
③【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
【解答】
③【R2年出題】 〇
作業内容を変更したときにも、新規に雇い入れたときと同様に、全労働者に対して安全衛生教育を行わなければなりません。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【解答】
④【H27年出題】 ×
派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣先ではなく、「派遣元」の事業者に課せられています。
なお、作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」、「派遣先」の両方の事業者に課せられています。
ちなみに、「特別教育」「職長教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者に課せられています。
(労働者派遣法第45条)
⑤【R2年出題】
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
【解答】
⑤【R2年出題】 〇
雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育は、所定労働時間内に行なうのが原則です。安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものとされています。
(昭47.9.18基発第602号)
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