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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-333 7.25

<選択式>休業補償給付の支給額について【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

 

 

まず、選択式の過去問をどうぞ!

R5年選択式】

 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)< C >に相当する額とする。」と規定している。

<選択肢>

① 100分の50100分の60100分の70100分の80

⑤ 2   ⑥ 3   ⑦ 4   ⑧ 7   ⑨ 通院   ⑩ 能力喪失

⑪ 療養

 

 

 

 

【解答】

A ⑪ 療養

B ⑦ 4

C ② 100分の60

 

★部分算定日とは

・療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日

・一部について賃金が支払われる休暇(例えば、時間単位の年次有給休暇を取得した場合など)

<部分算定日の休業補償給付の額の出し方を確認しましょう>

午前中は労働し、午後は通院のため休業した場合

※給付基礎日額は10,000円、午前中の労働に対する賃金が3000円の場合

休業補償給付の額

給付基礎日額(10,000円)から部分算定日に対して支払われる賃金の額(3,000円)を控除して得た額の100分の604,200

午前

午後

労働(3,000円))

通院のため休業

 

10,000円-3,000円)×60%=4,200

給付基礎日額10,000

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H30年出題】

 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 休業の初日から第3日目までは待期期間となり、休業補償給付は支給されません。その間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。

 なお、複数業務要因災害、通勤災害には、事業主の労働基準法の休業補償を行う義務はありません。

(第14条第1項、労基法第76条)

 

 

②【H30年出題】

 会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 会社の所定休日も、休業補償給付は支給されます。

 

 

③【H30年出題】

 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 〇

 所定労働時間の全部労働不能で、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は、「賃金を受けない日」として休業補償給付が支給されます。

 問題文の場合は、休業中に平均賃金の6割以上の金額を受けていますので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため休業補償給付は支給されません。

(40.9.15基災発第14) 

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