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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-336 7.28

<選択式>高額療養費の支給要件【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 高額療養費の支給要件を条文で読んでみましょう。

115条第1

 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

 

高額療養費のイメージ(療養の給付の場合)

 

一部負担金

 

療養の給付

高額療養費 算定基準額

高額療養費

   

(例)

56歳・標準報酬月額が41万円の被保険者

1か月の医療費が100万円(一部負担金30万円)

 

・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、

8100円+(100万円-267千円)×1%=87430円です。

・高額療養費は、

30万円-87430円=212570円です。

 

選択式の過去問をどうぞ!

①【R2年選択式】

 50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

<選択肢>

①7,330円

②84,430円

③125,570円

④123,670円

 

 

 

 

 

【解答】

A ③125,570円

 

ポイント!

★評価療養に係る特別料金、選定療養に係る特別料金は計算に入れません。

★「高額療養費算定基準額」は自己負担限度額、「高額療養費」は支給される額です。

問われているのは、「高額療養費」です。間違えないようにしましょう。

「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」

80,100円+(療養に要した費用(70万円)-267,000円)×1%=84,430

「高額療養費」

21万円-84,430円=125,570

(令42条)

 

 

②【H28年選択式】

 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-  < B >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は  < C >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< D >となる。

<選択肢>

40,070

42,980

44,100

44,400

45,820

80,100

93,000

140,100

267,000

558,000

670,000

842,000

 

 

 

 

 

 

【解答】

B ⑫842,000

C ⑤45,820

D ⑧140,100

(令第42条)

ポイント!

Bについて

70歳未満・標準報酬月額83万円以上の高額療養費算定基準額

252,600円+(療養に要した費用842,000円)×1

252,600円は、842,000円の30%です。一部負担金として252600円支払っているということは、医療費が842,000円以上かかっているということです。

Cについて

問われているのは、「高額療養費」です。

高額療養費算定基準額は

252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180

高額療養費は

300,000円-254,180円=45,820

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H27年出題】

 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額は高額療養費の算定対象となりません。

(令第41条)

 

 

②【R5年出題】

 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 ×

 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は算定対象になりません。

(令第41条)

 

 

③【H27年出題】

 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H27年出題】 ×

 歯科診療と歯科診療以外の診療については、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。

 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、高額療養費の算定上、別個の病院で受けた療養とみなされます。

(令第43条第9項)

 

 

④【H23年出題】

 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】 〇

 同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、高額療養費の支給要件の取扱いではそれぞれ区別されます。

(令第43条第10項)

 

 

⑤【H24年出題】

 被保険者が315日から410日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は315日から331日までの療養に係るものと、41日から410日までの療養に係るものに区分される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H24年出題】 〇

 高額療養費は、暦月単位で計算されます。

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