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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-341 8.2

労働基準法の賃金になるもの・ならないもの【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

労働基準法の賃金の定義を条文で読んでみましょう。

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 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

労働基準法の賃金となるもの・ならないものを過去問でみていきましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となります

※ちなみに、労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに、企業が保険料の補助を行う場合は、福利厚生のために使用者が負担するものとなり、賃金とは認められません。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

②【H30年出題】

 いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 ストック・オプション制度から得られる利益は、労働の対償ではなく、賃金には当たりません。

(平9.6.1基発412号)

 

 

③【R1年出題】

 私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 ×

 社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償であり、「賃金」に当たりません。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

④【H26年出題】

 賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 ×

 解雇予告手当は賃金ではありません。

(昭23.8.18基収2520号)

 

 

⑤【H22年出題】

 結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H22年出題】 ×

 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞等の恩恵的給付は、原則として賃金とはみなされません。

ただし、結婚手当等で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、賃金となります

(昭22.9.13発基17号)

 

 

⑥【H27年出題】

 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、「臨時の賃金等」に当たります。

(昭22.9.13発基17号)

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