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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-347 8.8

健康保険の保険者についての問題【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 

まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。

4条 (保険者)

 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 

5条 (全国健康保険協会管掌健康保険)

① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。

② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う

 

6条 (組合管掌健康保険)

 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

 全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。

 ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。

(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)

 

 

②【H24年出題】

 健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 ×

 条文を読んでみましょう。

令第16条第1

 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

 

ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。

法第7条の27

 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 

③【H24年出題】

全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 ×

 条文を読んでみましょう。

7条の34

 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない

 

 

④【H24年出題】

 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 〇

穴埋めでポイントを確認しましょう。

令第24条 

 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

<解答>

A 6か月

 

 

 

⑤【H21年出題】

 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H21年出題】 ×

 日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。

(法第123条第1項)

 

 

⑥【H22年出題】

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H22年出題】 〇

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。

(第5条第2項)

 

 

⑦【H29年出題】

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

 

 

 

【解答】

⑦【H29年出題】 ×

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。

 保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。

(第5条第2項) 

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