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R6-355 8.16
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は労災保険法に特別加入することによって、労働者と同じ保護が受けられます。
ただし、労働者と特別加入者で違う点もありますので、ポイントを確認しましょう。
①二次健康診断等給付について
特別加入者は、二次健康診断等給付は対象になりません。労働者と違い、健康診断が義務づけられていないからです。
②社会復帰促進等事業について
特別加入者は、労働者と同じように社会復帰促進等事業が適用されます。
ただし、「特別支給金」の中の「ボーナス特別支給金」は、特別加入者には支給されません。
例えば、労働者については、傷病補償年金に特別支給金として、傷病特別支給金と傷病特別年金がプラスされます。しかし、特別加入者には、ボーナス特別支給金の傷病特別年金は支給されません。
傷病特別年金 | → ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | → 一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】
【H28年出題】 〇
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されません。なお、一般の特別支給金は支給されます。
(特別支給金規則第19条)
③通勤災害について
特別加入者にも通勤災害は適用されます。ただし、一人親方等の一部については、住居と就業の場所との間の往復が明確でないため、通勤災害が適用されません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
特別加入者である家内労働者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
④給付基礎日額について
特別加入者には賃金がないため、給付基礎日額は、厚生労働大臣の定めた額から、申請に基づき決定した額となります。
過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
(特別加入者の)給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< A >である。
【解答】
A 25,000円
(則第46条の20第1項)
⑤特別加入者の支給制限
次の場合は、特別加入者の保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」とされています。
<中小事業主等について>
・ 事故が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・ 業務災害の原因である事故が中小の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
<一人親方等について>
・ 事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
<海外派遣者について>
・ 事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】
【R3年出題】 ×
「保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」の部分が誤りです。
事業主から費用徴収するのではなく、保険給付が支給制限されます。
「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第34条第1項第4号)
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