合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R6-359 8.20
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働安全衛生法の派遣労働者に対する適用についてみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
【解答】
①【H27年出題】 〇
ポイント!
「衛生管理者」の選任義務のある事業場の労働者の人数
派遣労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」の双方の人数に含まれます。
②【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【解答】
②【H27年出題】 ×
ポイント!
「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられます。
労働契約関係にあるのは、派遣元だからとイメージしてください。
③【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
【解答】
③【H27年出題】 ×
ポイント!
派遣労働者に対する「特別の教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者のみに課せられています。
特別教育は、危険・有害業務を行う現場でとイメージしてください。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
【解答】
④【H27年出題】 ×
ポイント!
・一般健康診断の実施義務は「派遣元」の事業者
・特殊健康診断の実施義務は「派遣先」の事業者
⑤【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
⑤【H27年出題】 ×
第66条の8第1項の医師による面接指導は、「派遣元事業場」の事業者に実施義務が課せられています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします