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社会保険労務士合格研究室

横断 労災・雇用・徴収・健保・厚年

R6-361 8.22 

<横断編>書類の保存期間【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

 

条文で確認しましょう。

★労災保険法

則第51条 (書類の保存義務)

 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

 

★雇用保険法

則第143条 (書類の保管義務)

 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

 

★労働保険徴収法

則第72条 (書類の保存義務)

 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

 

 

★健康保険法

則第34条 (事業主による書類の保存)

 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

 

★厚生年金保険法

則第28条 (書類の保存)

 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

 

過去問をどうぞ!

★労災保険法

R1年出題】

 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 ×

 労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。

(則第51条)

 

 

★雇用保険法

R4年出題】

 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。 

 

 

 

 

【解答】

R4年出題】 〇

 雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。

 

 

★労働保険徴収法

H28年出題】(雇用)

 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】(雇用) 〇

 その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。

(則第72条)

 

 

★健康保険法

H25年出題】

 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

H25年出題】 ×

 その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。

(則第34条)

 

 

★厚生年金保険法

H29年出題】

 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 ×

 事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。

(則第28条)

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