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社会保険労務士合格研究室

令和6年度の選択式を振り返ります

R7-003 8.28 

<労働基準法>令和6年度選択式【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、労働基準法の選択式です。

令和6年 選択問題1

 年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、< A >、これを使用してはならない。」と定めている。

 

 

 

 

 

【解答】

<A> 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

 

労基法第561項の「最低年齢」からの出題です。

中学校を卒業するまでは、原則として、労働者として使用できません。

 

 

令和6年 選択問題2

 最高裁判所は、労働者が始業時刻及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。

 「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< B >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の    < B >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< B >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

 

 

 

 

 

【解答】

<B> 指揮命令下

 判例の問題です。(三菱重工長崎造船所事件)

 何度も出題されていますので、過去問でもおなじみの問題です。

★ポイント!

「労働基準法上の労働時間の意義」

 「労働基準法上の労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。

 「労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間」は、労働基準法上の労働時間に該当するとされました。

 

 

令和6年 選択問題3

 最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

 本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< C >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<C> 自由な意思に基づく

 こちらも、過去問でおなじみの問題です。

ポイント!

 賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は「有効」とされています。

 

 

★令和6年度の労働基準法選択式

 労働基準法選択式は、条文から1問、判例から2問でした。

 過去問対策で、しっかり得点できる問題でした。

 

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