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社会保険労務士合格研究室

令和6年度の選択式を振り返ります

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<労働安全衛生法>令和6年度選択式・定期自主検査と労働者死傷病報告【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、労働安全衛生法の選択式です。

 

令和6年 選択問題1

 労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか< D >が含まれる。

<選択肢>

「空気調和設備」、「研削盤」、「構内運搬車」、「フォークリフト」

 

 

 

 

 

【解答】

<D> フォークリフト

 

おぼえるポイント!

★定期自主検査の対象になる機械等には、「特定機械等」が含まれています

★特定自主検査の対象になる機械等は次の5つです。

 ・動力により駆動されるプレス機械

 ・フォークリフト

 ・車両系建設機械

 ・不整地運搬車

 ・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

→ 特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。

 

 特定自主検査の対象になる機械等は、「定期自主検査」の対象の機械等の中で検査が難しいものです。フォークリフトは、特定自主検査の対象ですので、当然に定期自主検査の対象にもなっています。

(法第45条、令第15条)

 

 

フォークリフトが登場する過去問をどうぞ!

H30年出題】

 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

 

 

 

【解答】

H30年出題】 ×

 定期自主検査の対象になるフォークリフトに、最大荷重は規定されていません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている」という規定はありません。

(令第15条)

 

 

 

令和6年度 選択問題2

 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、< E >、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

<選択肢>

7日以内に」、「14日以内に」、「30日以内に」、「遅滞なく」

 

 

 

 

【解答】

<E> 遅滞なく

 

おぼえるポイント!

★「労働者死傷病報告」は「遅滞なく」提出しなければなりません。

★ただし、休業の日数が4日未満の場合

 「1月から3月まで」、「4月から6月まで」、「7月から9月まで」、「10月から12月まで」のそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、提出しなければなりません。

(則第97条)

 

死傷病報告の過去問を1問どうぞ!

H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 〇

 労働者死傷病報告書は、以下の場合に提出しなければなりません。

・労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき

・労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

・労働者が事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

 

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、労働者死傷病報告書の提出が必要です。

(則第97条)

 

労働安全衛生法の選択対策

暗記必須です。

テキストを読み込むのではなく、何度も繰り返し眺めながら、用語を頭に入れていきましょう。

 

社労士受験のあれこれ