合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-006 8.31
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
被保険者が< A >、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、< B >回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
<選択肢>
「一般被保険者であるときのみ」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は短期雇用特例齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「1」、「2」、「3」、「4」
「14」、「21」、「28」、「30」
【解答】
<A> 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
<B> 2
<C> 28
ポイント!
出生時育児休業は、「産後パパ育休」と言われています。
出生時育児休業は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度に取得できます。
★対象になる被保険者は、「一般被保険者及び高年齢被保険者」です。「短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者」は除かれます。
★出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給されません。
(1) 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
↓
出生時育児休業を分割で取得できるのは2回までです。
(2) 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
↓
4週間分(28日)が限度です。
(法第61条の8)
令和6年 選択問題2
被保険者が雇用されていた適用事業所が激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により< D >日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
<選択肢>
「30」、「60」、「90」、「120」
【解答】
<D> 120
問題文の場合は、120日分延長されます。なお、所定給付日数が270日又は330日の場合は、90日分延長されます。
(法第24条の2)
個別延長給付の過去問をどうぞ!
【R2年出題】
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
【解答】
【R2年出題】 〇
個別延長給付の対象になるのは、以下の者です。
・特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合に限られます)
・特定受給資格者
・就職が困難な受給資格者
(法第24条の2)
令和6年 選択問題3
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は< E >となる。
<選択肢>
「一般被保険者」、「高年齢被保険者」、「雇用保険法の適用除外」、「短期雇用特例被保険者」
【解答】
<E> 雇用保険法の適用除外
ポイント!
1週間の所定労働時間が20時間未満ですので、どちらの会社でも、雇用保険の適用が除外されます。
また、特例高年齢被保険者になるには、本人の「申出」が必要です。問題文の場合は申出をしていませんので、被保険者になりません。
(法第6条、第37条の5)
令和6年の選択式について 5問中、3問が数字の問題です。 雇用保険は数字を中心に暗記が必要です。 被保険者の種類や、受給資格者の種類も、区別できるように勉強しましょう。 |
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします