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社会保険労務士合格研究室

令和6年度の選択式を振り返ります(健康保険法)

R7-009 9.3

<令和6年度健保選択式>保険外併用療養費・資格喪失後の出産・家族訪問看護療養費【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の選択式です。

 

令和6年 選択問題1

 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。

<選択肢>

「新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから」

「患者に対する情報提供を前提として」

「困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として」

「保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に該当するとともに」

 

 

 

 

 

【解答】

A> 患者に対する情報提供を前提として

(R2.3.5保医発03055)

 「治験」とは?厚生労働省のホームページを参考に、お話します。

 「くすりの候補」の開発の最終段階では、人での効果と安全性を調べなければなりません。その際、人の協力が必要です。

 このように得られた成績を国が審査し、病気の治療に必要、かつ安全に使えると承認されたものが「くすり」となります。

 人における試験を一般に「臨床試験」といい、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験は、特に「治験」と呼ばれています。

(参考:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu1.html

 

 

令和6年 選択問題2

 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の< B >であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。

<選択肢>

「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

「資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

「資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

 

 

 

 

 

【解答】

B> 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

(法第104条、第106条)

 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けるには、「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員であった被保険者を除く)であったこと」が必要です。

 資格喪失後の出産育児一時金も同じ条件です。

 

 任意継続被保険者の資格を喪失した後でも、要件を満たせば、継続給付や出産育児一時金が支給されます。

 その場合は、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったことが必要です。

 

退職

取得                喪失

被保険者(在職中)

任意継続被保険者

継続して1年以上

 

 

 

令和6年 選択問題3

 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の< C >が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、< D >を支給する。< D >の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に< E >の給付割合を乗じて得た額   (< E >の支給について< E >の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

<選択肢>

「家族訪問看護療養費」、「家族療養費」、「高額介護サービス費」

「高額介護合算療養費」、「高額介護サービス費」、「高額療養費」

「認定対象者」、「被扶養者」、「扶養者」

「訪問看護療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」

 

 

 

 

 

【解答】

C> 被扶養者

D> 家族訪問看護療養費

E> 家族療養費

 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、家族訪問看護療養費が支給されます。

 家族訪問看護療養費の額は、指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に家族療養費の給付割合(区分に応じて100分の70100分の80)を乗じて得た額です。

 

令和6年の選択式

保険外併用療養費の支給対象となる治験の条件は、難しく感じた方が多かったのではないでしょうか?

 2つめの任意継続被保険者の資格を喪失した後の問題については、選択肢が紛らわしいので注意が必要です。

 3つめは、問題文の中のヒントを利用しながら解く問題です。

 

社労士受験のあれこれ