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R7-010 9.4
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の選択式です。
令和6年 選択問題1
国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした< A >、納付事務を< B >ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを< C >という。
<選択肢>
「完全かつ効率的に行う」、「申請に基づき実施する」、「適正かつ円滑に行う」
「適正かつ確実に実施する」
「市町村(特別区を含む。)」、「実施機関」、「都道府県」、「保険者」
「指定納付受託者」、「指定代理納付者」、「納付受託者」、「保険料納付確認団体」
【解答】
<A> 市町村(特別区を含む。)
<B> 適正かつ確実に実施する
<C> 納付受託者
(法第92条の3、第92条の4)
紛らわしい用語に注意しましょう
「指定代理納付者」(第92条の2の2)
厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(←クレジットカード)
「保険料納付確認団体」(法第109条の3)
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの
・ 当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務
納付受託者のポイント!
「納付受託者」は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができます。
・国民年金基金又は国民年金基金連合会
・納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(コンビニエンスストア等)
・厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
納付受託者について過去問を解いてみましょう。
①【R1年出題】
国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
【解答】
①【R1年出題】 ×
国民年金基金又は国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員に限って、保険料の納付に関する事務を行うことができます。
(第92条の3第1項)
②【H22年出題】
厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものの委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
【解答】
②【H22年出題】 〇
市町村が保険料の納付事務を行うことができるのは、保険料を滞納している者で市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限られます。
(第92条の3第1項)
③【H30年出題】
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。
【解答】
③【H30年出題】 ×
国民年金保険料納付受託記録簿は、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(法第92条の5、則第72条の7)
令和6年 選択問題2
遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に< D >こと」と規定されている。
<選択肢>
「婚姻をしていない」
「日本国内に住所を有している」
「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない」
「養子縁組をしていない」
【解答】
<D> 婚姻をしていない
過去問を解いてみましょう
【R4年出題】
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。
【解答】
【R4年出題】 〇
図でイメージしましょう。
受給権発生 ▼ |
|
|
| 18歳年度末 ▼ |
| 20歳 ▼ |
遺族基礎年金 | ||||||
|
| ▲ 障害等級に該当し、20歳まで障害の状態にある |
(法第40条第3項)
令和6年 選択問題3
遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の < E >であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
<選択肢>
「配偶者又は子」、「配偶者、子又は父母」、「配偶者、子、父母又は孫」
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
【解答】
<E> 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
【解答】
【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の順番はおぼえましょう。
(法第52条の3)
令和6年の選択式 1つめは、似たような用語が多くて、覚えにくいところです。 2つめの子の要件は、択一式でもよく出ますので、対策ができていたと思います。 3つめは、遺族の範囲と順位がポイントです。死亡一時金のみならず、死亡に関する給付についての暗記必須箇所です。 |
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